愛知県を相手に、設楽ダム建設事業からの撤退を求め、第二次訴訟の原告団・弁護団が名古屋地方裁判所に5月23日14時に提訴しました。(原告162名)
請求の趣旨
1 被告愛知県知事が設楽ダムの水道用水に係るダム使用権の設定申請の取下をしないことが違法であることを確認する。
2 被告愛知県公営企業管理者企業庁長は、設楽ダム建設費用負担金のうちの水道用水に係る負担金の支出をしてはならない。
との判決を求める。
訴状のPDFファイル: shitaradam_2jisojo
愛知県を相手に、設楽ダム建設事業からの撤退を求め、第二次訴訟の原告団・弁護団が名古屋地方裁判所に5月23日14時に提訴しました。(原告162名)
請求の趣旨
1 被告愛知県知事が設楽ダムの水道用水に係るダム使用権の設定申請の取下をしないことが違法であることを確認する。
2 被告愛知県公営企業管理者企業庁長は、設楽ダム建設費用負担金のうちの水道用水に係る負担金の支出をしてはならない。
との判決を求める。
訴状のPDFファイル: shitaradam_2jisojo